社宅強制退去のついて
以前務めていた会社での社宅退去についての話です。以前務めていた会社で準備してもらった社宅に退職したあと、現在も住んでいます。(会社名義でレオパレスを借りてもらい、賃料は全額自己負担)退職したあとの話なのですが、退去をしてくれと、猶予も最初は1週間にも満たない期間での退寮を促されました。しかしながら、今すぐに退寮しても、引越し先もなく、準備ができないので猶予をくださいと、伝えても、無理だの一点張りですので、こちらも、強制退去になるまで粘ろうと思っている次第です。ですが先日8月25日に、前会社から、8月いっぱいでの契約終了、また電子キーの使用不可の行為を取るという書類が届きました。(こちらは、内容証明ではなく、あくまで前会社が自作し、こちらに郵送したもの。)ですので、法的効力もなく、強制退去させるにもできないと自分では解釈しております。相談なのですが、電子キーの使用不可や、勝手に家の中に入ったりするのは違法に当たりますでしょうか?今ともでも不安で気持ちが落ち着かないので、ご返答の程お待ちしております。
1つ目が実際に前会社が勝手に電子キーの使用不可や、自宅内の荷物の勝手な処分等を行ってきた場合、僕はどのような対応を取るのが望ましいのでしょうか。
2つ目が法的効力のある文章(内容証明による退去通知、また、法的機関からの退去通知等)にしか応じない予定でいますし、前会社にも文書でのやり取りしか受け付けないと言ってます。実際、内容証明等でもない文書に応じる必要は無いでしょうか?
まず、会社からの社宅の借り受けが賃貸借契約に該当するのであれば、借地借家法が適用され、貸主(会社)は6ヶ月の猶予期間を置かなければ入居者を退去させられないことになります。
判例上、社宅の利用料が通常の賃料と比べて相当低額である場合はこの規定は適用されないとされていますが、ヨシダ様の事案では賃料全額が自己負担とされているので、その心配はないと思われます。
よって、まずは社宅の退去を要求されてから6ヶ月経過しているかどうかが肝心です。未経過であれば、その間は退去する義務はない、ということになります。
また、退去を要求されてから6ヶ月経過していたとしても、ご相談のように鍵を使用不可能にしたり室内に無断で立ち入ったりするといった、貸主みずから強制的に退去させる行為は、自力救済として、違法とされます。
参考にしていただければ幸いです。
追記に対して回答いたします。
①について、会社が勝手に電子キーを使用不可能にした場合や荷物を勝手に処分した場合は、不法行為になります。
特に、退去までの猶予期間中であれば、貸主(会社)は目的の部屋を使用させる義務がありますので、電子キーの使用権限の回復や荷物の返還を請求できると考えられます。
また、回復不可能な損害、例えば電子キーが使えない間に支出した宿泊費や処分された荷物の再調達の費用などが生じた場合は、その損害の賠償を請求することが考えられます。
②については先に回答したとおり、最初の退去の要求から6ヶ月経過しているかいないかによります。
経過していなければ内容証明郵便であっても応じなくてかまいません。
経過していれば普通郵便や電子メールなど不定形の方法であっても「催告」とみなされますので、応じる必要があります。