養育費の減額について
養育費の減額について
・病気や失業による収入の大幅な減少
・再婚相手との間に子どもが生まれたことによる新たな扶養義務の発生
上記にあてはまらない場合、減額は出来ないでしょうか?
8年前に調停で月4万円と決めました。
算定表としては2〜4万なので、今思えば、2万もしくは3万に減らしたいです。
面会を1度もしていないので、感情的に減額できるなら、したいとゆう事です。いかがでしょうか。
前回と異ならないのであれば「扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。」(民法880条)との「事情の変更」に該当しないので難しいかと思います。前回の調停の基礎となった事情に変更があることがポイントです。ご参考にしてください。