ディーラー概算見積金額での金銭賠償請求について

駐車場で傘を腕にかけて歩行中、隣の車に傘の柄が当たり目視出来ない程度の小さな傷と凹みをつけてしまいました。相手方は購入1年半の国産車で、ディーラー概算見積13万弱を提示し、金銭賠償を強く求めています。私は個人賠償責任保険は未加入で、自費で対応せざるを得ない状況です。金額が傷の程度に対して過大に感じます。複数の法律家の方の意見を伺いたいです。

傷と凹みの程度や相手車両の車種が明らかではないですが、13万円がそこまで過大とは言えないように思います。
とはいえ、相談者様が納得していないのに示談に応じる必要はありませんので、相手にはこの金額は払えないと主張されてもいいかと思われます。

回答頂きありがとうございます。
傷の大きさは縦1cm、微かな凹みあり。警察が撮った濡れた状態の写真には写っていません。ドアの持ち手の前方10cmくらいの位置。車種はプリウスのパール色です。

一般的に、車両の物的損害の修理費の賠償責任は、車両の損傷を原状に回復するために必要かつ相当な範囲とされています。
そして、必要性・相当性の判断には、
修理の方法が相当かどうか(例えばパネルの鈑金と塗装で足りるところを交換とされていないか、不必要な部分まで塗装が及んでいないか、余計な工程が付け加えられていないかなど)
個々の修理の単価が不相当に高額に見積もられていないか
などを考慮します。
提示された金額が相当かどうかを判断するためには、事故車両の損傷部分の写真などを元に、ご自身の側で修理工場に相談して見積りに関して意見をもらう、という対応が考えられます。

ありがとうございます。
傷が小さく、写真で凹みは確認できません。車をお借りするのも、迷惑を重ねることになり難しく感じます。
概算見積はドア一枚を外して塗り直す内容です。より安い修理はあると考えられますが、ディーラーなので、傷そのものの取り違えがなければ作業としては必要になるかと思います。
現状の回復に相当する金銭賠償額として、どれを選ぶかは気持ち次第ということですね。