自己破産積立中の外食費について
自己破産の積み立ての最中です。
今年の6月から積立を始めて初めて家計簿をつけるようになりました。
私の状況は
妻と2人暮らして妻は私の扶養に入っており毎月3万円程の給料で自分の保険や携帯で支払いが終わってしまうので日用品や生活費は全て私が払っています。
家計簿をつけ始めて気がついたのですが
積立を始めてからか今日までの外食費が
1ヶ月で約1万〜4万円になってました。
この原因としては計算を間違えて使ってはいけないお金を外食費として使ってしまった為、1ヶ月のトータル外食費が4万円となってしまいました。
来月の給料から明確にお金の使い道を振り分けて外食費を抑えようと思ってます。
質問1
外食費が1ヶ月のトータル1万円〜4万円いってしまった場合、浪費と見られ自己破産の了承を得られないでしょうか。
質問2
また得られなかった場合、止めてもらってるカードの請求等はどうなりますか?
経験上、「食費が1ヶ月のトータル1万円〜4万円」という程度だと、正直に事情を説明すれば浪費と評価される可能性は低いと思われます。費用積立中ということは、弁護士または司法書士へ依頼中であると拝察しますので、依頼した弁護士(または司法書士)へ聞いた方がよいと思います。
承知いたしました。参考にさせていただきます。ご回答ありがとうございます。