大学費用は養育費に含まれるのでしょうか?

子が高校1年生の時に離婚しました。その時の和解条項に『養育費は20歳まで支払う。しかし大学進学時は22歳まで養育費を支払う』とあるのですが、この養育費には大学の入学金や授業料が含まれているのでしょうか?

裁判所で使用されている養育費の算定表等を踏まえて毎月の養育費の金額を取り決めたのであれば、毎月の養育費には、大学の入学金や授業料は含まれていないものと解されます。
 これらの通常の養育費とは別に、子らの進学・病気等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする等の特別費用の条項が設けられていれば、その条項に基づき、元配偶者と協議して決めることになります(一度、お手もとの書面の内容を確認してみてください)。協議が整わない場合には、家庭裁判所に大学の入学金等の費用負担を求める養育費の調停を申し立てることになります。
 元配偶者側が子の大学進学を容認していた場合や両親がいずれも大学卒業の経歴等を有する場合には、大学の入学金等を元配偶者に負担させる判断が裁判所によってなされることもあります(ただし、全額負担ではなく、折半等の負担割合に基づく一部負担とされるケースもあります)。

早々にお返事いただきありがとうございます。
離婚当時に担当していただいた弁護士の先生より聞いた話でも、大学費用などは含まれていないというお話しをされていたと薄ら記憶があったのですが…
元夫に大学費用を相談すると
養育費に大学の学費等は含まれている!大学の授業料や入学金を支払へというなら養育費はストップする!
と言われて困っておりました。
ご回答いただき心強い回答をいただきましたので、再度元夫へ連絡したいと存じます。
ただ、特別費用の件は和解条項に記載が無かったので理解してもらえるかはとても不安ですが…

普通は入っておりません。
しかし、別途大学の学費を当然に相手に請求できるものでもないです。

大学の費用をお互い何割負担するか、あるいはしないかは、別途調停で再度協議すべきとなります。

父母がお互い合意での進学の場合とかは、一部負担は認められやすい方向にあります。
そうでない場合もケースバイケースですので、調停をしてみるかでしょうね。