離婚裁判について教えてください
調停で離婚できなかったものです。
不貞夫と別居して3年
14歳以上の子供2人と同居してます。
何軒か弁護士さんを周り、概ね不貞は認められるだろうとのことでした。
離婚後ですがいまの姓をそのままつかいたいとおもっております。
親権はわたしがとります。
しかし子供たち自身が、戸籍については父の方に残りたいと言っております。そういったことは裁判の中できめるのでしょうか?(調書にかかれるのでしょうか?)
面会も今のところ希望されずです。私は会いたくありませんが、子供たちがいつか会いたいと思ったときに手段をのこしてあげたいと思いました。
父から拒否された場合、戸籍は父方に残せませんか?
また父が再婚する際、子供たちの籍を勝手に抜くことはできるのでしょうか?
よければご意見おきかせください。
家族制度はいろいろと議論されている渦中のため、回答内容は回答時現在の内容となりますので、ご留意ください。
>離婚後もいまの姓をそのままつかいたい
→ 婚姻時に氏を変更した者は、離婚により、当然に婚姻前の氏(旧姓)に戻ることとされています(「復氏」といいます)。
しかし、離婚の日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」を離婚する夫婦の本籍地又は届出人の所在地の役場に提出することにより、婚姻時の氏(離婚の際に称していた氏)を名乗ることができます(「婚氏続称制度」といいます)。
ちなみに、離婚により、夫婦(父母)の氏が変わった場合、子の氏はどうなるかと言えば、父母が離婚しても、子の氏は当然には変更されません。子の氏を変更するためには、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可申立て」を行う必要があります。
>子供たち自身が、戸籍については父の方に残りたいと言っている。
→ 離婚によって復氏する(旧姓に戻る)者は、婚姻前の戸籍に戻(「復籍」)が原則ですが、婚姻前の戸籍に戻らずに、新しい戸籍を作ることもできます。
なお、婚氏続称制度を利用した人については、新しい戸籍が作られます。
では、子の戸籍はどうなるかと言えば、
夫婦(父母)が離婚し、父母の一方が婚姻時の戸籍から除かれても、子はそのまま離婚前の戸籍に残るのが原則です(あなたのケースでは、父親側の戸籍に残ることになります)。
なお、仮に、子の戸籍を母親の戸籍に移動させるためには、子の氏の変更手続をとった上で、母親の戸籍に入籍する手続をとる必要があります(役所に「入籍届」を提出する必要あり)。
>父から拒否された場合、戸籍は父方に残せませんか?
→ 上記のとおり、子は離婚前の戸籍に残るのが原則ですので、父親はそれを拒めません。
>父が再婚する際、子供の籍を勝手に抜くことはできるのか?
→ 父親が再婚しても、再婚相手が父親側の氏を選択する場合、お子さんの戸籍に変動はなく、父親と一緒の戸籍に入ったままとなります。父親は子の籍を勝手に抜くことはできません。
他方、父親が再婚し、再婚相手の氏を選択する場合、父親は再婚相手の戸籍に入籍することになります。この場合、従前の戸籍から筆頭者である父親が除籍されるものの、子どもは筆頭者が除籍された戸籍に残り続けることになります。
ありがとうございます!
どちらの姓を選ぶかは裁判中にきめなくてよいということですね。
戸籍に関して教えていただき深く安心いたしました。
子供たちにも夜伝えます。