脅迫罪で逮捕、この場合どうなる?

弟が逮捕されました。
このような事案の場合、不起訴か略式かどちらになりそうでしょうか?
脅迫メールを複数(18通) 送った、
内容はナイフで刺し殺してやるやガソリン撒いて火をつけてやる など
脅迫罪で逮捕され、口だけの反省やもう関わらないといった供述+示談金なし示談を完了。
口だけの反省は検察官の前でそのような態度だった場合とします。

検察官は略式(20万〜30万)もしくは不起訴かで悩んでいる。

また、弟は軽度の知的障害がある
この場合、不起訴か略式かどちらになる確率が高いでしょうか? 初犯とお考えください

略式起訴になる可能性が高いと思います。
 刑事訴訟法248条では、検察官は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と定めています。
 そのため、不起訴か(略式)起訴のどちらになるかは、各検察官の判断によりますが、基本的には上記の事情を総合して決めることとなります。
 今回のケースでは、口だけとはいえ反省の態度を示していることや、もう関わらないといった供述や、示談金なしとはいえ示談を巻いていることは、不起訴方向に働く事情です。
 もっとも、「ナイフで刺し殺してやるやガソリン撒いて火をつけてやる など」の殺害を示唆する内容の「脅迫メールを複数(18通) 送った」ことの悪質性が重視された場合や、口だけの反省で検察官の前でそのような態度であった場合は、反省を促す意味や再犯の防止の観点から、前科を付すべく(略式)起訴となる可能性が高いと考えます。

ご回答ありがとうございます。
やはり、反省不足が原因で略式になる可能性が高いですか?
やはり、不起訴か略式かには反省は大切なのでしょうか。

また、示談金がないことも不利に働きますか? 可能であればご回答ください

反省不足のみが原因で略式になることはないです。
 刑事訴訟法248条に記載されている、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」のうち、「犯罪後の情況」として、反省の有無が考慮されるのは間違いないですが、それのみで不起訴か(略式)起訴かが決まるわけではありません。
 ただ、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状」は犯行時の事情で後から変えることが出来ないですからね、そういった意味では、犯行後にすることが出来る反省は大切です。

また、示談金がないことも不利に働きますか? 可能であればご回答ください
→不利に働きます。
 正確に言うなら、示談金を払っているという事情が、不起訴か(略式)起訴か判断する上で、有利に働く事情となります。
 そのため、示談金がない場合、その有利に働く事情がない、と考えれらます。

ご回答ありがとうございます。わかりました。繰り返しの質問にはなってしまいますが、石川弁護士様は
" 口だけの反省で検察官の前でそのような態度であった場合は、反省を促す意味や再犯の防止の観点から、前科を付すべく(略式)起訴となる可能性が高い"
とおっしゃっていましたが、
口だけではない反省態度を示した場合には
不起訴になる可能性は高くなるということはないでしょうか。

石川弁護士様へ、もしよろしければご回答いただけたら幸いです。これを最後の質問にします。

口だけではない反省態度を示した場合には
不起訴になる可能性は高くなるということはないでしょうか
→事案によっては不起訴になる可能性が高くなると思います。
 一般的に、きちんと反省している被疑者であれば、検察官もそれを踏まえて、起訴か不起訴か決めるので、その分不起訴になる可能性は高くなると思います。
 ただ、繰り返しにはなりますが、刑事訴訟法248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と定めています。「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を総合して、起訴か不起訴か判断するという規定です。
 そのため、「犯罪後の情況」である、反省が、口だけではない反省態度であったとしても、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状」から、どれだけ反省してても起訴されるときはあります。
 今回のケースでは、「犯罪の軽重及び情状」にあたる、「ナイフで刺し殺してやるやガソリン撒いて火をつけてやる など」の殺害を示唆する内容の「脅迫メールを複数(18通) 送った」ことの悪質性や被害者の処罰感情によっては、どれだけ反省していたとしても、起訴される可能性はあるかと思います。
 また、「犯罪後の情況」については、反省態度だけでなく、捜査への協力や示談の有無、示談金額などにも左右されますので、反省態度だけを重視して、不起訴になる可能性が高くなるものではないことをご留意ください。

ありがとうございます。
すいません、最後の質問と言いましたが、
これだけ確認させてください。
被害者と示談金なしの示談をし、刑事罰を求めない書面を書いてもらってはいます。
しかし、反省態度があまり良くなかった場合、検察官はどのような対応(不起訴か略式か)はどこを重視するのでしょうか?
(示談を重視するのか、態度を重視するのか?)

すいません追記します。
弟は軽度の知的障害があります。 これは考慮されますか?