水漏れ被害者への迷惑料や慰謝料などについて
8月賃貸物件で過失により蛇口を開きっぱなしにしてしまい、階下に漏水の被害を与えました。個人賠償で修理や相手の引越しなどの費用は賄える予定となりましたが、相手の方が本業の仕事を休んだ、副業もできなかった、片付けなどに追われて精神的に疲れた、また、引越しの際に動かすことで家電が古いので壊れたらなど言われています。迷惑をかけたことは非常に心苦しく思ってはいますが、一般的にいつまでの仕事の補償とか、どこまでの範囲のものをしたらよいのかわかりません。水漏れ自体は次の日には止まっているのは確認しています。金額などはどのように計算されるのでしょうか。
個人賠償というのは個人賠償責任保険により、保険会社から相手に賠償がされるという内容で理解します。
基本的に物損に対しての慰謝料や休業損害は認められませんので支払う必要はありません。
相手が、当該物件にて事業を行なっている場合は、休業損害が認められる可能性があります。
しかし、相談者様の質問内容からすれば、相手は、漏水によって、引っ越しをするために本業ができなかったということですから、漏水事故との因果関係が認めにくいと思われます。
そのため、基本的には保険会社が支払う金額以上のものは支払う必要がありません。
この先、漏水が原因で仕事を休んだのでその補償をなどと言われたら、保険会社にお願いしたらよいのでしょうか?保険会社にお願いして被害者の方と連絡をとっていただいたらよいのでしょうか?
そうですね。保険会社にその旨伝えて、対応していただくようお願いすればいいです。
おそらく、保険会社から補償ができないとの回答を相手に伝えることになります。
また、弁護士費用特約が付いているのであれば、保険会社と相談して弁護士委任も検討されれば良いかと思われます。