総量規制を超えた場合、借入者に刑事罰はあるのか?

総量規制について教えてください。総量規制って年収3分の1以下だと思うのですが、例えば3分の1を既に借入額が超えているかもしれないと薄々認識した状態で他者に借入申請を行いそれが通った場合、その申請を行なった人つまり借金がある方は何か刑事罰の対象になるのでしょうか?

総量規制自体は一般に貸金業者に対する規制ですので、借り手が処罰を受けるわけではありませんが、借り手が申請の際に年収を偽ったり他の借り入れを偽るなど虚偽の申請をしていた場合には、刑法上の詐欺罪に該当するおそれがあります。

回答ありがとうございます。では年収、他社からの借入額を正規に申告しその上で3分の1を超えてしまっているだけでは特段刑事処罰の対象ではないということでしょうか?

つまり追加借入の際に年収3分の1を超えていると薄々感じていても借入契約時に正規に申告していれば処罰の対象にはならないということでしょうか?これだけ回答よろしくお願い致します。

虚偽の申請などがない状況でしたら、仮に総量規制を超えていたとしても、特段借り手が貸金業法で責任追及されることはなく、ご理解のとおりになります。