結婚前の自分の貯金を使い、離婚前に住宅を購入する際の財産分与

離婚をしたいなと思い内緒で準備をしています。夫が別居のための賃貸契約を拒んだ場合、収入のない私が借りられる物件がほぼないため、その時は購入するしかないなと思っています。

結婚前までの私の貯金で全額現金払いをする場合、不動産屋にそのお金を振り込んだ履歴があれば、財産分与の際に特有財産ということで財産分与の対象にはならないでしょうか?その口座は、結婚後に生活費などの出し入れには使っていません。

またその場合、離婚調停などで提出する取引履歴は、「◯日以内に金融機関から取り寄せたもの」という指定はされますか?
よろしくお願いします。

完全に結婚生活と独立していたならば特有財産と認められる可能性はありますが、夫婦の支えがあったからその貯金が減らなかったのだ、という理屈で夫婦共有財産だと判断される可能性はあります。

取引履歴については、離婚または別居の早い時点を基準に、その日の残高が分かるように提出すれば、日付の指定はされないと思います。

上記のリスクの詳細は弁護士に直接相談された方が良いと思います。