勤務外での行動監視について

会社の上司から同僚Aとの不倫を疑われています。
職場から二人の仲が怪しく、仕事をしづらいとの声があがっているとのことで、上司から口頭注意を受けました。

しかし、口頭注意された前日の職場の飲み会で(上司は不参加)、不倫の事実の裏どりをするためか、上司は同僚Bに、飲み会の解散時間、飲み会での雰囲気を報告するよう指示していたことが発覚しました。

私と同僚Aは二次会に行くために、同僚宅の自宅駐車場に停めました。
その車と自宅の外観を盗撮され、証拠として提示されています。
不貞行為の事実はありません。

会社が不貞行為を立証する必要はなく、退勤後のプライベートの時間の解散時間の報告、盗撮などは過干渉によるパワハラや、プライバシーの侵害に該当しないでしょうか。

昨今、社内不倫についての「目」が厳しくなっています。就業規則等関連規定の懲戒事由に外乙する可能性が高いです。職場秩序、服務規律違反になりえます。よって会社の措置は違法ではない可能性が高いです。就業規則等関連規定について本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的に正確に分析されたい場合には、労務管理と労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。