土地の名義変更を求められた場合の対応と法的影響

離婚をしていますが、結婚前に私、元妻、元妻の母親合意の元で、土地の代金を元妻の母親に借入して購入し土地の名義は私にしました。(ただ元妻の母親が返済前に亡くなってしまいました。)1度も返済出来ていないこの場合共有財産にはならないのでしょうか?
そして離婚してから5年経った今に突然、その土地を元妻の代理人弁護士より名義を元妻名義にして欲しいと言われました。拒否は出来るのでしょうか?

そして離婚してから5年経った今に突然、その土地を元妻の代理人弁護士より名義を元妻名義にして欲しいと言われました。拒否は出来るのでしょうか?

争える余地はあると思います。
財産分与の時効は2年ですし。