養育費の変更について
7年程前に養育費について
調停にて毎月4万円と決めて支払っています。
当時、お互いの給与の算定表に基づき
2〜4万の4万円でokしました。
今思えば高すぎて嫌になってきたのが本音です。減額の調停は可能でしょうか?1度決めたら変更不可でしょうか?
この7年間で結婚はしましたが、子供はいません。相手の状況は分かりません
よろしくお願いします。
一度決めた養育費であっても、減額を求める調停は可能です。
ただし、注意点として、調停ではご自身の収入だけでなく、相手の収入も考慮されます。この7年間でご相談者様の収入が増加している場合、かえって相手方から増額を請求される可能性もあります。
減額が認められる可能性のある事情としては、病気や失業による収入の大幅な減少や、再婚相手との間に子どもが生まれたことによる新たな扶養義務の発生などです。
ご参考になれば幸いです。