自己破産申請中に未申告の借金発覚、免責への影響は?

ギャンブルで自己破産を申請中です。
今の段階は来月に管財人と面談と、裁判所に行く日が決まっている段階になります。

この大詰めの段階で本日新たな借り入れがあったことが支払いの催促の封筒が届き思い出すように発覚しました。
故意ではなく単純に多すぎて訳がわからなくて忘れていた分になります。
本日弁護士には連絡しました。
ですが時間外で返信はありません。(メールです)

故意ではありませが大詰めの段階で新たな借金が発覚し、しかも忘れてたなんてことは免責の可否に左右しますか?
額は300万くらいで申告してたのが新たに200万出てきて合計500万くらいになり申告していた約半分くらいが新たに発覚した流れです。
やっぱり初回でもこの場合悪質とみなされ免責などは厳しいんですか?

前提に疑問があります。
開始決定は既にでているのでしょうか?
管財人が選任されているのであれば、郵便は転送されているはずですので。

開始決定がまだでていないのであれば、債権者一覧表の追完をすればよいだけだと思われます。もちろん事情の説明はすべきでしょうが。

開始決定していて郵送物は全て管財人に行く予定ですがなぜかその社会福祉協議会から借りたお金の支払い書だけが届いてそれを見て思い出してあることに気づきました
なぜ届いたかわかりません
郵便局の間違いか何かですかね
とりあえず届くはずのない郵便がきて気づいたということです。
記載もしてますが管財人は決まっていて3日後に面談です。

そんなに気にするような事態にはならないと言う認識で良いですか?
弁護士には伝えました

債権者の通知が郵便局に届いたとき、たまたま事務処理的に管財人への転送手続完了前だったのでしょうね。
確かに開始決定がでているのであれば、債権者への破産通知の発送作業は終わっているかもしれません。
しかし、まだ(管財人との面談前と破産手続きが)始まったばかりです。
1日でも早く申立代理人に相談し、管財人及び裁判所に報告すべきと思われます。
一般には申立代理人が管財人及び裁判所に報告し、債権者一覧表を訂正し、管財人に追加で通知を発送してもらうことになります。
そのままにしておくと、少なくとも社会福祉協議会の債務について免責に影響する可能性は十分にあります。

私は見た10分後には弁護士に伝えました
私がすることはあとはありませんか?
弁護士には伝えたので、裁判所管財人には私から連絡することはなく、管財人面談で話すだけで大丈夫ですか?

管財人面談は申立代理人も同席するのが一般なので、電話であれ既に申立代理人に伝えているのであれば、面談前でよいので申立代理人にその福祉協議会の書類を渡せば、その話は管財人面談時に申立代理人から管財人になされると思いますが、申立代理人がその書類を受け取らず、その管財人面談でもその話がないまま面談が終わりそうでしたら直接管財人に提示して直接話かけるのもやむをえないと思います。
開始決定前の負債であれば、必ず債権者一覧表に掲示することになります。