パワハラ未認定で休職中、慰謝料請求は可能か?(公務員)

私は、役所の任期付き職員として2023年6月より勤務しておりますが、
2024年4月より係長のパワハラを受けはじめ、課長に相談しましたが、「丸く収めてほしい」と我慢するように言われ
その当初は少しパワハラは収まったが、次第に当該係長から悪意のある大変高圧的な言動をみんなのいる前でずっと受けることとなり、
2025年1月に、私の体が悲鳴をあげて心療内科を受診。医師から就業不可能と判断され、現在病気休暇中です。
所属の総務相談員に相談して聞き取りをしてもらいましたが、パワハラと認定されませんでした。
パワハラの3つの定義を満たしていないからだそうです。(口頭で説明されました)

しかし、現実的に私はその係長の悪意のある言動や課長の対応していただけない事や傷つく言動で、
体調不良となり病欠しています。
パワハラと認定されなかったことで、当該係長及び課長は指導もなく、反省もなく、謝罪もなく
今後の対策もなく、今まで通りにお仕事をされていることを大変理不尽に思い
相談員に連絡しましたが、何も返答はありませんでした。
4月の異動時にも、当該係長、課長の異動はありませんでした。
そんな2人がいる職場に復帰ができません。

休職する前に、当該係長が実際にパワハラにあたるであろう言動を録音しようと試みましたが、
なかなかうまくいかず録音できませんでした。
課長面談の録音があるだけです。
このような状態で
慰謝料(私を傷つけたことによる)
働いていたら貰えていた給与やパワハラを受けたために余分にかかっている医療費(診断書料等含む)
この先の生活の保障等
請求することは可能でしょうか。
これは法律相談に該当しない内容でしょうか。
パワハラと認定もされていない、証拠もなければ、無理でしょうか。

ご教授よろしくお願いいたします。

本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。客観的証拠が不可欠です。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。良い解決になりますよう祈念しております。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 応援しています!!