亡くなった親の名義のままの土地と住宅のままだと自己破産できるのか?
亡くなった親から住宅と土地を相続しました。しかし土地名義人は亡くなった親のままです。
自己破産の時。亡くなった親の名義のまただと自己破産に不利になりますでしょうか?
特に不利になることはありませんが、自己破産申立時において自己の財産としての申告をしないと、財産隠匿として免責不許可事由にはなりえます。
相続財産がある場合には、その財産的価値を見て、場合によってはそもそも債務を上回るというケースもあり得ます。
そうなると、そもそも、債務超過ではないため、破産できない可能性がでてきてしまいます。
亡くなった親から住宅と土地を相続しました。しかし土地名義人は亡くなった親のままです。
自己破産の時。亡くなった親の名義のまただと自己破産に不利になりますでしょうか?
不利にはなりません。
ただ報告、相続分の算定、回収という手続きが管財人によってされることになります。
時間と費用、手間がかかかります。
とはいっても黙ってしたら大問題ですから、報告して、粛々と進めることになるでしょう。