ライバー事務所Aとの競業禁止条項違反の訴訟リスクと対策は?

昨年3月、私は、「配信プラットフォーム(以下アプリとする)C、D、E、F」を営業範囲とする大手ライバー事務所Aと、「アプリD」を営業範囲とするライバー事務所代理店のスカウト・マネジメント業務委託契約を結んだ。このときの業務委託契約書に「契約終了後二年間は、配信プラットフォームを含む第三者との間での、ライブ配信業務に関する契約締結、ライバーのマネジメント活動などを行うことを禁じた競業禁止」の条文があったが、 その時は契約締結をした。
 しかし、もともとVライバー(顔出し無しでイラストや3Dモデルを用いて配信行為をする人)専門の「アプリC」が好きで、「アプリC」のライバーマネジメントをやりたかったが、かなわず、顔出しライバー専門の配信アプリである「アプリD」について詳しくなく、また持病が悪化したため、契約期間中一人も「スカウト」したり「マネジメント」したりするなどの業務ができなかった。
 今年8月、ライバー事務所Aとの業務委託契約を解約。持病が軽くなったので、一念発起して新たに大手ライバー事務所Bとスカウト・マネジメント業務委託契約を結び、「アプリC、G、H」を営業範囲として「スカウト」「マネジメント」をするライバー事務所開業を準備している。

 この場合、競業避止義務違反としてライバー事務所Aから訴訟を起こされる可能性は高いのだろうか。

 私としては、競業として指定された範囲が「配信プラットフォームを含む第三者との間での、ライブ配信業務に関する契約締結、ライバーのマネジメント活動など」とあまりにも広く読み取ることができ、私に対して大きく不利であり、競業禁止条文は無効であると考えている。
 また、ライバー事務所Aも「アプリC」を営業範囲としているが、私との業務委託契約は「アプリD」だけである。さらに、ライバー事務所Aの営業範囲は「アプリC、D、E、F」、私が開業するライバー事務所の営業範囲は「アプC、G、H」と、「アプリC」で重なってはいるが、全体では違っており、ただちに競業とは言えないと考えている。
 なお、事務所Aとの守秘義務は完全に守っており、かつ、「アプリD」のノウハウは「アプリC」には通用しないため、情報流用もできない。また、ライバー事務所Aとの契約書を読み直したところ、競業避止に対する代償措置は契約書にはなかった。

弁護士さんに答えて欲しい内容
・事務所Aから訴訟を起こされる可能性はあるか
・もし起こされるとしたら賠償額はどのくらいになってしまうのか
・私があげた「事務所Aの競業避止義務条項」の解釈は妥当か

以上、よろしくお願い致します。

本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。可能性はあります。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当な扱いには断固戦いましょう!