離婚調停中に夫が財産を隠す場合の対応策と費用について
離婚調停をする予定ですが、別居中の夫が預金を下ろして財産隠しをしているようです。毎月の光熱費の引き落としが残高不足で出来なくなっているからです。
財産分与の時に、相手方にあるはずの預金がない場合は、別居直前の日付で開示してもらう事は可能ですか?
それは調停前に弁護士さんに照会してもらう事は可能ですか?
その場合、費用はいくらですか?
また、調停や弁護士からの開示請求を相手方が拒否する事は可能ですか?
調停前に弁護士に照会を依頼して、銀行に対して取引履歴の照会をすることは可能です。
ただし、銀行の個人情報の取り扱いによって、開示がされない場合もあります。
照会費用は、3万~5万円(弁護士会を照会する実費を含む)が相場です。
調停はあくまで話し合いですので、相手方が開示を拒否する場合も十分に考えられます。弁護士が直接相手方に開示を求めた場合も同様です。
財産分与の時に、相手方にあるはずの預金がない場合は、別居直前の日付で開示してもらう事は可能ですか?
それは調停前に弁護士さんに照会してもらう事は可能ですか?
その場合、費用はいくらですか?
→弁護士会を通じて照会をかけることはできますが、開示するかは金融機関の判断によります。
ある金融機関では、弁護士会からの照会には開示しないが、裁判所からの調査嘱託などであれば開示するという対応をされたことはありますので、調停前の照会では開示は難しい印象はあります。なお、弁護士会または裁判所からの照会のどちらの場合も口座のある金融機関を特定して照会をかける必要があります。したがって、たとえば預金を移した先の口座の照会をかけたい場合、その口座がある金融機関を特定できなければ照会できません。
また、調停や弁護士からの開示請求を相手方が拒否する事は可能ですか?
→相手方が拒否すること自体は可能です。