誹謗中傷や侮辱罪に該当するか

ある投稿のコメント欄で外国人に対する差別的な発言をしている人(以下aさんとします)がおり、コメント欄が荒れていたので「差別主義者と排外主義者は自分が正しいと思っているから無視した方がいい」とコメントしてしまいました。
aさんの名前は書いていないのですが、そのコメント欄を見ればaさんという事が大体分かってしまいます。
この場合、aさんから自分に対する開示請求を行った場合、それは通ってしまいますか?

aさんの名前はネット上のニックネームであり、現実世界の誰かということは分からない状況です。

前後のやり取り次第ですが権利侵害が認められ、開示請求が認められる可能性はあるでしょう。

もっとも、現実の人物と直接結びつかないのであれば刑事事件となる可能性は低いように思われます。

ご回答ありがとうございます。
aさんからは何も連絡はありませんが、今後このような事がないように努めようと思います。
質問なのですが前後のやり取り次第で権利侵害が認められないケースとは何でしょうか?