自己破産申請時にPayPay利用履歴の提出は必要か?

自己破産のことで相談したいことがあります。
現在無職で生活保護を受けています。
自己破産の申請後は、生活保護費などもすべて手元で管理して、やりくりしているので、口座からPayPayにチャージして使ったりなどはしてないのですが、自己破産を申請する前の働いていた期間などは、口座からPayPayにチャージして生活費に利用していたこともあったため、その履歴が通帳に残っています。この場合、過去の通帳履歴以外にもPayPay利用履歴まで細かく提出を求められることはあるのでしょうか?
ちなみにPayPayの後払いなどは使ったこともなく、もちろん審査も通らないので、チャージ分しか利用したことはありませんでした。

預貯金口座の取引履歴で電子マネーへのチャージが目立つ(回数や総額が多い)場合は、裁判所から利用明細の提出を求められることがあります。生活費としての利用であれば、明細を提出することになってもあまり気にする必要はありません。