養育費と公正証書について

支払いの義務者である相手方の申し出により養育費の減額調停中です。
話し合いの中で、公正証書で取り決めのあった、子供が受取人の生命保険を勝手に解約していることが判明しました。
相手の再婚、養子縁組に伴っての養育費を減額は検討していたものの、保険に関しても泣き寝入りするしかないのでしょうか。

また、既に守られていない今の公正証書は他の項目についてはこれからも効力はあるのでしょうか。

尚、公正証書には違約金等の取り決めはありません

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

生命保険を無断で解約された件について、泣き寝入りする必要はありません。
公正証書で定められた義務に違反する行為であり損害賠償を請求できる可能性があります。
現在進行中の養育費減額調停において相手方の義務違反としてこの点を主張し、減額の話し合いで考慮してもらうよう交渉することも考えられます。
また、一部の約束が守られなかったとしても、公正証書全体の効力がなくなるわけではありません。
生命保険以外の項目、例えば養育費の支払い義務などは引き続き有効です。
そのため、公正証書に記載された他の約束は、今後も守られるべきものとなります。