産みたかったが中絶した
付き合ってない相手との間で妊娠しました。最初は責任取る、私の意思を尊重する。と言っていたので、私は産むって決めたと伝えました。ですが、産むと伝えたとたん、サポートできない、精神的にしんどい、死にたい、中絶してくれたら楽になると言われ、、こんな人が父親は無理だ...と思いました。中絶して欲しい、中絶するならサポートすると言われ、産みたかったが強制的に中絶することになりました。ですが、妊娠を伝えてから中絶終わるまで一切サポートしてもらってません。お金も前払いしてくれず、自分で全部払いました。全額負担の請求書を知人通して渡しております。
相手は、大学生であり、自分での判断は未熟だからと弁護士に相談してるそうです。
請求書渡して1週間経ちましたが、音沙汰ありません。どうしたらよいでしょうか?
妊娠•中絶に関する裁判例の動向を分析すると、昭和→平成→令和と時代が変わるにつれ、合意のある妊娠•中絶の場合には男性側は損害賠償責任を負わないという女性側の自己責任的な考えから、男女の性の差に目を向けた考え(妊娠•中絶の女性側の負担•不利益を男性側も分担•緩和する行動に出なければならず、それが不十分な場合には男性側も損害賠償責任を負うという発想)や女性の性や子に関する自己決定権の尊重の考え(妊娠のリスクがあるような性交渉をするか否か、子を儲けるか否か、子を産むか否か等の自由で自律的な決定が歪められていないかという発想)にシフトして来ているように思われます。
妊娠や中絶を強要•強制したと扱われるようなケースでは、男性側に100万円を超える損害賠償義務を課す裁判例も見られます。
他方、妊娠や中絶を強要•強制したとまではされないものの、妊娠•中絶から生じる負担や不利益の分担が不十分、不利益の緩和に向けた行動が不十分、中絶の前後のコミュニケーション不足等を理由に男性側に損害賠償義務を負わせる裁判例が近時増えて来ているように思われます。
ご投稿内容からしますと、あなたのご事案でも、これらの裁判例のように、妊娠•中絶に関する慰謝料等の損害賠償請求が認めらる可能性があるかもしれません。
請求書の支払に誠実に対応してもらえないようであれば、これらの裁判例を参考にする等して、治療費以外の損害の請求も検討なされてみてはいかがでしょうか。ご自身での対応が難しい場合には、お住まいの地域等の法律事務所に相談してみてもよろしいかと存じます(弁護士会や法テラス等でも相談可能かと思います)。