瑕疵された下水管に対しての請求書支払及び損害賠償請求について

去年12月、自社ビルの下水管修理に於いて、知り合いの業者さんに下水管を瑕疵されました。
それについての修理の内容も同じ様な簡単な修理なので、他の業者に依頼し修理して貰いました。
瑕疵した業者は、その修理に対して10万円程の請求をしており、支払っておりませんので、再度請求をして来ております。
このような情況で御座いますが、支払いはすべきか、また瑕疵に関しての損害賠償は請求出来ますでしょうか。
宜しくお願い致します。

修理代金は一般に支払うをするほうが望ましいと考えられますが、修理の際に下水管が破損した等別途損害が生じたい場合には、損害賠償請求として、当該修理費用を当初の修理業者に請求することが考えられます。