自己破産申請中の過食による免責不許可の可能性について
自分は現在、自己破産の申請を進めています。
弁護士から2ヶ月分の家計収支表をもらって、裁判所に提出するために、買ったものや購入先、値段などを記載しています。
ただ、自分は精神病を患っていて、外に出るのが怖く、買い物に行くのも怖いです。歩いて数十分のところにスーパーなどはあるのですが行けず、一番近くのコンビニで済ませてしまいます。
問題なのは、ストレスや自暴自棄になってしまい、1回にコンビニで買う量が多くなりすぎ、過食になって一気に消費してしまうことです。
そのせいで、1ヶ月の食費がかなり積み重なってしまいました。
ギャンブルなどは一切していないのですが、「食事でお金を浪費しすぎている」と見られて、免責にならないのではないかと心配しています。
こういうケースの場合、やはり免責不許可になってしまうのでしょうか。
摂食障害で過大な借金ができたという自己破産申立の事案を扱ったことがあります。
本件の破産原因に精神疾患が関係していれば当然ですが、破産原因と直接関係していない場合でも、破産後に浪費して目も当てられない状況になる可能性は否定できないので、重要なのは、適切な治療を受けて重篤にならないことをアピールすることだと思います。弁護士へ依頼しているのであれば、弁護士とよく相談してください。