離婚の際の財産分与について

離婚することになりました。財産分与について相談です。

子供の学資保険として、夫の生命保険(ソニーライフ生命米ドル貯蓄型終身保険)を利用しており、払込済みです。

このたび離婚にあたって夫婦で話し合い、これを子供の口座に入れたあとに親権者である私が子供の学費として使用することとなりました。

本来保険の契約人を変更できれば良かったのですが、生命保険の扱いのためそれはできないと保険会社から返答をいただいております。

・保険を解約→現金化する際、まずは夫の口座に振り込まれたのちに子供の口座へ振り込まれると考えますが、この際税金はどの程度発生しますか?

・財産分与の対象であることは承知しておりますが、これは双方同意がある状態であれば法的に問題はないですか?

お忙しい中大変恐縮ですが、回答よろしくお願いいたします。

保険を受け取るとして現在の時価だと訳450万程度です

>・保険を解約→現金化する際、まずは夫の口座に振り込まれたのちに子供の口座へ
>振り込まれると考えますが、この際税金はどの程度発生しますか?

特例税率が適用されるか否かなども要検討ですので、詳細については弁護士ではなく税理士に相談した方がよいでしょう。

>・財産分与の対象であることは承知しておりますが、これは双方同意がある状態
>であれば法的に問題はないですか?

問題ないとお考えいただいてよいでしょう。