法人破産検討中、担保不動産の返済は偏頗弁済にあたりますか?
現在、法人名義で借り入れを行っており、相続によって兄弟3人で共有してい
る土地・建物(持分3分の1ずつ)のうち、私の持分3分の1を不動産担保として抵当権が設定されています。
来月、弁護士を通じて受任通知を発送し、会社破産および自己破産を検討しています。
しかし、兄弟や親としては「私の持分を差し押さえられ、
他の債権者が介入して競売にかけられることは避けたい」という意向があります。
現状、不動産担保ローンの返済については、すでに2か月連続で延滞しており、1か月分が未納の状態です。
今月末には、当月分の返済に加えて未納分1か月分の支払い
(計2か月分)が必要ですが、
債権者からは「これ以上は待てない」と強く言われています。
そのため、抵当権実行を避けるために、
母が1か月分を立て替え、私自身が1か月分を支払って、
延滞解消を図るよう強く求められています。
【質問1】
これまで毎月、法人口座から不動産担保ローンの返済をしていました。
もし今回も法人口座から2か月分をまとめて返済した場合、
偏頗弁済に該当して免責不許可事由となる可能性はありますか?
※なお、他のリース会社や個人のクレジットカード等はすでに滞納しています。
【質問2】
仮に母が代わりに返済する場合、母名義の口座から不動産担保ローン会社に対して
2か月分を直接支払うことに問題はありますか?
【質問3】
質問2のように、債務者以外の第三者(親族)が代位弁済を行うことは、
不動産担保ローン会社として一般的に認められるものでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
既に支払い不能の状態であり、
法人破産予定であれば、すぐにでも申立てをすべきです。
競売を気にされているようですが、競売は直に完了するような手続きではありません。
また、リスクを背負ってリスケしたところで何の意味もありません。
おそらく前提を勘違いされているように思われます。
匿名弁護士Aさん、ご回答ありがとうございます!
兄弟などが債権者に、弁済するなどして共有持分を取り戻す予定がある場合、今の状態で
債権者に滞納している分と今月の返済をしても
今後の流れに影響せず、支払いをしても
意味がないということでしょうか?
よろしくお願いします。
支払をすることが法的に問題あるかどうか(否認行為などの問題に発展するかどうか等)という観点からは問題ありませんが、それにより執行タイミングを遅らせたとしても、管財人が就いて任意売却の話になった場合には、その支払の事情は一切考慮されず不動産の共有持分の時価で買い取ることになり、その間の債権者への支払はある意味で無駄な出費です。だからこそ、早急に申し立てることが重要だということです。
あともう一つ。
「(あと5日期限の)2か月分の支払い云々」というご相談ですが、そもそも破産申立に必要な資金が念頭にないようにも見受けられます。
>来月、弁護士を通じて受任通知を発送し、会社破産および自己破産を「検討」しています。
とありますが、弁護士から委任契約の内容は事前に確認されているでしょうか。
法人及び法人の代表者の破産の着手金及び予納金がいくらなのか、つまり来月に必要な資金は計算に入っているのかどうかということです。
受任通知の発送時期については弁護士と協議できますので、来月といわず、今月中にすぐに弁護士に相談し、その他破産の必要費用の確認とその調達方法(その過程でご相談の2か月分の支払は無駄になることが確認できます)、通知前の対策(雇用や設備・備品の封印や掲示など)をはじめ受任通知発送前に相談・打ち合わせすべきことはかなりありますので、本件(今月末までの債務の支払の)相談も含めて、明日までに弁護士に個別にご相談(面談)するのが望ましいと思われます。
【質問1】
これまで毎月、法人口座から不動産担保ローンの返済をしていました。
もし今回も法人口座から2か月分をまとめて返済した場合、
偏頗弁済に該当して免責不許可事由となる可能性はありますか?
※なお、他のリース会社や個人のクレジットカード等はすでに滞納しています。
【質問2】
仮に母が代わりに返済する場合、母名義の口座から不動産担保ローン会社に対して
2か月分を直接支払うことに問題はありますか?
【質問3】
質問2のように、債務者以外の第三者(親族)が代位弁済を行うことは、
不動産担保ローン会社として一般的に認められるものでしょうか?
・・・各質問に対しては いずれも法的に問題ないと思いますが
兄弟などが債権者に、弁済するなどして共有持分を取り戻す予定があるとの前提に立ったとしても
現時点で お母さまの負担で 2か月分を支払う必要があるのか そのメリットがどれだけあるか
破産申立てに必要な費用の準備に支障をきたさないか という点を含めて 再検討すべきでしょう。
一刻も早く 倒産処理に精通した弁護士に相談して 方針を決定するのが一番でしょう。