援助交際の相手から訴えられた場合
傍から見たら援助交際。
相手は私に好意があり、私は好意はないということは相手には言っています。しかし、旦那がいるのにいないと言って会っていたり、それに関しては最近カミングアウトしましたが、そのような嘘をついていたり、過去にお金を前借りのような形で貰っていて、その分の対価10万円はまだ支払ってなかったりと、私に不利な部分が多いです。不利な証拠はトークのやりとりや、ホテルの領収証などで持たれています。
相手は何度か弁護士に相談したそうで、訴えられる寸前までなりましたが、なんとか関係を良好させて身体の関係は続いていますが、私は家庭もあるのでバレたくないし、収入もほぼなく、貯金もないので、訴えられたら支払いができません。
もし今訴えられてしまったら、家族にバレますか?法テラス利用しても旦那にバレますか?
やはり私が負けますか?相手の弁護士には相手が絶対勝てる、と言われたそうです。
弁護士保険には入っていても、適用になる話なのでしょうか?
もしも訴えられた場合、家庭にバレずに返済少しずつでもしながら、過ごせるなら私には希望はあるのでしょうか。。。
訴えられた場合、訴状が自宅に届くことが基本ですので、配偶者に発覚するリスクはあるでしょう。
裁判外の交渉であれば、弁護士を代理人として立てて窓口とすることで配偶者に発覚せずに話がまとまる可能性はあり得るかと思われます。
勝敗については具体的な事情を聞かないうちに判断はできないため、公開相談の場ではなく個別相談をされることをお勧めいたします。