贈与した教育資金を養育費減額に充当できるか?

先ほど送信した相談内容の補足です。
私が孫に贈与した教育資金を、生活の苦しい息子への贈与のつもりだったということで、教育資金を既払い分として、養育費を減額することはできるでしょうか。

「息子」が、「(元)妻」に対して今後支払う養育費を減額したいということでしょうか。
息子に対する資金援助をすることもありえないことではありませんが、養育費は、これから支払うべきものですから、既に教育資金として過去に贈与したものを養育費としてカウントすること(減額の理由とすること)はできません。
なお、「(元)妻」がそれでよいと合意してくれれば、そのようなことは可能です。