未成年で18禁同人誌を購入した過去の罪の有無について

私はまだ未成年ですが、インターネットで18歳以上と偽ってしまっています。インターネットでしか18禁を買ったことがなく、成人してから18禁同人誌を対面イベント等で購入しようと思うのですが、その際に、過去に通販で18禁を未成年で買っていたことか発覚した場合罪に問われますか?

元警察官の弁護士です。

詐欺罪における損害を実質的に捉える立場からは、詐欺罪にならないという理解です。
もっとも形式的に捉えて詐欺になるという立場もあります。

実務的には、このケースであれざ、極めて例外的な事情がない限り、詐欺罪にはなりません。

では、後から発覚しても回収となったり、打ってしまったサークル様が罪に問われる事も無いと考えられるということですか?

詐欺に問われる可能性があり得るのは、買い手です。
なので、売り手のサークルは処罰されません。

未成年が18禁本を買ってしまった場合に罪に問われるのは売り手側、という認識でしたので確認させていただいました。回答ありがとうございます。

タバコや酒ですと、売り手に罰則がありますが、成人指定の書籍は、そういった罰則はありません。

最近起こった、未成年が成人向けイベントに参加して、未成年なのに成人と偽って『成年向けイベント参加』『成年向けアンソロ参加』『成人向け同人誌購入』『未成年飲酒』等を『自覚した上で』行ったという事件で、「この際の責任は全て『運営側』に襲い掛かります」
と言っている方がいるのですが、それは間違いということでしょうか?

未成年飲酒についてはそうですね。

未成年飲酒のみ責任があるという意味です。

回答ありがとうございます。
ちなみに、過去にもし、未成年飲酒をしていた、ということが成人後に発覚したらどうなりますか?

罰則対象です。
ただ発覚時点で時効の場合があります。

あとそれは売り手や飲ませた人が、です。

そうなんですね、ありがとうございます。
認識を正しく改めることが出来ました。