法人破産の受任通知、直前までの経済活動は問題となるか?

法人破産と自己破産を検討しています。

弁護士受任 通知 直前まで法人で営業活動や売上をあげる経済活動をしていても問題ないのでしょうか?

受任通知後はその会社では事業はできないと思いますが弁護士 受任通知直前まで弁護士費用や今後の生活のために
売上をあげる努力をすること自体は禁止されていたり 破産の際になにか問題となりますか?

こちらの追記でも記載して質問させて頂きます。

ネットを使ったサービスなので商品の仕入れや商品の引き渡しについては問題ございません。

もう一点追加でお聞きしたいのですが、
そこの売上をあげるための、ツールを使うための経費や外注を使うことへの
法人口座からの支払いは破産直前はNGなのでしょうか?

ご回答頂けましたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。

売上に対する履行(例:商品の引渡し・サービスの提供)、借入金を約定期日に支払うなどが出来るのであれば、売上を上げるための活動を続けても問題ありません。
もっとも破産を検討しているということですから、支払の遅延などが発生している状況ではないかと思います。
例えば、破産して商品の引渡し等を履行しないことを認識しながら、代金だけ受領することは、詐欺罪に該当し得ます。
売上をあげる努力は禁止されていませんが、上記のようなそれに伴う行為に関しては問題となる可能性があります。

破産等の手続きの可能性が高いとお考えであれば、弁護士に相談した上で、法人での活動を継続するか等を決めるのがいいと思います。

法人破産と自己破産を検討しています。

弁護士受任 通知 直前まで法人で営業活動や売上をあげる経済活動をしていても問題ないのでしょうか?

受任通知後はその会社では事業はできないと思いますが
・・・不可能ではありませんが 仕入れ・借入等が発生する可能性がありトラブルのもとですので弁護士に確認したうえでなければ お控えになるのがよいでしょう。

弁護士 受任通知直前まで弁護士費用や今後の生活のために売上をあげる努力をすること自体は禁止されていたり 破産の際になにか問題となりますか?
・・・弁護士費用を捻出するために売り上げの努力をされることは問題ありません。
法人の売り上げを個人の生活費に当然あてることができるかどうかは 破産直前は微妙な問題がありますので 弁護士相談する必要があるでしょう。
いずれにせよ 破産必至の状況で 新たな負債を作らずに売り上げを上げるように注意しながら行う必要があります。

佐々木弁護士、森田弁護士ご回答ありがとうございます!
ネットを使ったサービスなので商品の仕入れや商品の引き渡しについては問題ございません。

もう一点追加でお聞きしたいのですが、
そこの売上をあげるための、ツールを使うための経費や外注を使うことへの
法人口座からの支払いは破産直前はNGなのでしょうか?

ご回答頂けましたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。

そこの売上をあげるための、ツールを使うための経費や外注を使うことへの
法人口座からの支払いは破産直前はNGなのでしょうか?

・・・一概にNGとはいえません。時期およびその支払い額にもよります。弁護士に相談して進めるのが一番です。

ただ 破産申立て直前の収支については 正確に裁判所に報告する必要があります。

売上をあげるための経費の支払いは大丈夫だと思いますが、問題となる場合があるかもしれません。
弁護士に、具体的な状況を説明して決められるのがいいと思います。

佐々木弁護士、森田弁護士ご回答ありがとうございます!
かしこまりました!ご回答ありがとうございます!