社内飲み会での缶ビール持ち帰りが発覚した場合の対応策は?
会社内で飲み会があり、缶ビールを持ち帰ってしまいました。
飲み会のパンフレットを見ると持ち出し厳禁と書かれていました。
今後の対応はどのようにするべきか教えてください。
相談者さんが故意に持ち返った訳ではない場合、刑法上の犯罪は成立しない可能性が高いです。
厳密に言うと、民事上の不当利得が発生している可能性はあります。
他方で、会社内、同僚内のことですので、飲み会の幹事さんに正直に申告され、その後の対応(返還、弁済など)を仰ぐのが望ましいと思われます。
上記、ご参考ください。
お返事ありがとうございます。
会社の一室を貸し切っての飲み会であったので軽率に考えていました。
参考にさせていただきます。