不当解雇後の復職での勤続年数と年次休暇の扱いは?

不当解雇で、地位確認請求が認められ復職した際は、復職する間の給料は支払われますが、1)復職するまでの時間は勤続年数に入るのでしょうか。2)解雇前に残っていた年次休暇は、時効で消滅する部分を除けば、地位が認められた年以降はまた授与されるのでしょうか。

1について
 その通りです。
2について
 基本的には、労基法115条により、その通りです。
 なお、解雇無効だった場合、時効にかかった有給休暇の部分は相手方に責任があり、その間は権利行使不可能だったとして、時効に消滅しないという論もあり得ると思います。

ありがとうございました!