裁判書や判決書が本人不在で作成される可能性について

知らないうちに訴えられて、裁判書が作成されることはあるの?
知らないうちに訴えられて、裁判書や判決書が作成されることはありますか?
また、脅迫罪で略式命令になり、被害者が民事訴訟をした場合、判決文は民事なら誰でも閲覧できるようですが、前科などは高度なプライバシーになると思いますが、その場合でも誰でも民事の判決文は閲覧できるのですか?

知らないうちに訴えられて、裁判書が作成されることはあるの?
知らないうちに訴えられて、裁判書や判決書が作成されることはありますか?
→たとえば住民票上の住所と異なる場所に住んでおり、住所が不明の場合には公示送達という被告に送達手続きを取ることなく進めますので、その場合は被告が知らないうちに判決まで出される可能性はあります。

また、脅迫罪で略式命令になり、被害者が民事訴訟をした場合、判決文は民事なら誰でも閲覧できるようですが、前科などは高度なプライバシーになると思いますが、その場合でも誰でも民事の判決文は閲覧できるのですか?
→何も手続きを取らなければ判決文の閲覧は可能です。もっとも、閲覧しようとする人は事件を特定して裁判所で閲覧の手続きを取るという手間がかかりますので、閲覧の必要がある人以外は一般的に閲覧されません。

公示送達について調べましたが被告にかなり不利ではないでしょうか?
公示送達で訴えることはハードルとしては高いのでしょうか

何も手続きを取らなければ判決文の閲覧は可能です。とのことですが、手続きをすれば閲覧に制限をかけれますか?