貞操権侵害による慰謝料請求に必要な証拠と請求額の相場(交際相手の男性が独身だと偽っていた)

35歳独身女です。マッチングアプリで知り合って現在交際半年の彼氏がいますが、怪しいと思い尾行や張り込みで調べたところ、住んでいるのは大まかに場所を聞いていた一人暮らしのマンションではなく一軒家で、奥さんと子供3人で暮らしていました。名前も全くの偽名で、奥さんの名前も確認でき本人の本当の名前と苗字が同じな為、既婚者であることは間違いないです。
独身と偽っていたので貞操権侵害で慰謝料を請求しようと思うのですが、その場合、どのような証拠が必要でしょうか?
LINEで残っている「付き合えてうれしい」、誕生日のLINEを送った際に「男の独身の場合、歳を忘れる」や「これからも一緒に楽しい時間を過ごそう」、手作り料理に対して「彼女が作ってくれたからさらに美味しい」などの文章で証拠になるでしょうか?肉体関係があった内容のLINEもあります。付き合いたての頃結婚や同棲の話はありましたが記録は残っていません。(逆に、少し前に、「付き合って数ヶ月で結婚を決意するのは難しい」といった今はまだ結婚できない趣旨の内容のLINEがあります)
また慰謝料の相場もお聞きしたいです。初めから偽名まで使うのはかなり悪質かと思います。助言よろしくお願いします。

既婚者が独身と偽って交際・肉体関係を持った場合は「貞操権侵害」として慰謝料請求が認められる余地があります。証拠としては、交際の事実・肉体関係・相手が独身と偽っていたことを示すLINEやメッセージが有力です。提示のLINE(「彼女」「独身の場合〜」「肉体関係を示す内容」など)は証拠になり得ます。
慰謝料相場は数十万円〜100万円程度が多いですが、偽名を用いるなど悪質性が高い場合は増額の可能性もあります。ただし、不倫慰謝料(配偶者から請求される側)と比べると低めに評価される傾向があります。
進め方としては、証拠を整理して弁護士に相談し、内容証明郵便で請求 → 不応答なら訴訟、という流れです。交際・肉体関係・独身偽装の三点が証拠で立証できることが重要です。

相手方が既婚者であることを隠して、相談者様に対して結婚する意思がある旨を伝えていたこと、それにより相談者様が結婚できると誤信したこと、その上で相手方との間で肉体関係を持たれた場合には、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。
貞操権侵害として請求するための前提として、相手方が結婚する意思をご相談者様に告げていたという証拠が必要になり、記載されているLINEのメッセージで結婚する意思を伝えていたと判断されるかは難しいという印象をうけるところです。
その他には、既婚者であることを隠していたことが分かる証拠(「独身である」旨をLINEなどのメッセージで送っていたことなど)、肉体関係を持ったことが分かる証拠が必要になります。

慰謝料の相場は、50万~200万円と考えられますが、女性側が「相手が子を産むための最後の機会ともいえる期間を過ぎてしまったこと」、「相手が既婚者と出会う直前に生殖補助医療を受ける準備をし、子を産みたい気持ちが強かったこと」、交際期間が約3年3か月という長期間に及んでいたことを理由に慰謝料400万円を認めた裁判例もあります。
女性側の結婚に対する期待の大きさや、男性側の不誠実な態度などの悪質性によっては増額される可能性があります。

今後の方針等については、一度弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。