法律事務所への脅迫で略式命令、弁護士会への報告は?

法律事務所への脅迫で略式命令になりました。何で揉めたかは割愛します。

略式命令になりました。脅迫罪です。
この場合、検察庁から弁護士会に対してこのような事件があったことを報告したり共有することはありますか?

検察庁から弁護士会に対してこのような事件があったことを報告したり共有することはありますか?
→弁護士会は無関係の第三者にすぎませんので、検察庁から報告や共有はされません。