消費者金融からの借入金の時効の完成時期について。

最終支払日 2014/9/25
示談締結日 2015/12/14
示談後の返済期日 2016/8/1

15年前より生活費ギリギリの収入しかなく、返済ができない状況です。
裁判所にてお返しする事を約束しましたが、結局は最終支払日以降は返済できておりません。
この10年間、度々請求書は届いており、今年6月には催告書も届きましたが示談締結日以降、返済の承認はしておりません。

3点質問させて下さい。
質間①
この様な状況ですが、時効が完成するのは示談締結日と、示談後の返済期日のどちらから10年でしょうか。

質間②
もうすぐ10年たつため6月に催告書が届いたと思います。催告書には返済がないと裁判申立後に給与差押と記載されています。裁判申立されると、2回目はいきなり給与差押になるなど、話し合う余地はなくなりますでしょうか。

申立される前に任意整理など事前に弁護士さんに相談をすれば良いのでしょうが、弁護士費用の余裕がないため、もし裁判所に出向いて分割払いなどを話し合う余地があれば、そこで対応しようと考えております。

よろしくお願いします。

債務の承認を含む示談を締結した場合、その時点から新たに10年の消滅時効が進行します。したがって起算点は「示談締結日(2015/12/14)」であり、原則2025年12月に時効完成となる見込みです。示談後の返済期日は影響しません。
催告書が届いたのは時効完成前の督促と考えられます。裁判を起こされると判決確定で「債務名義」ができ、これに基づき給与差押えが可能になりますが、いきなり差押えではなく、まず訴状が届き裁判手続を経ることになります。その場で分割払いの和解を提案する余地はあります。
弁護士費用の余裕がなくても、裁判所で直接「分割で払いたい」と主張できます。訴訟前に法テラスへ相談し、費用の立替制度を利用するのも有効です。何も対応しないと欠席判決→差押えになるため、必ず裁判所からの通知には応答してください。

須賀先生、時効の起算点は示談締結日なのですね。それまでに裁判申立されなければ、時効の援用通知を送ろうと思います。裁判申立された場合は裁判所で直接「分割で払いたい」と主張できるとの事。安心しました。早々に回答下さりありがとうございました。