親権停止申し立てが棄却された場合の控訴手続きについて

現在、家庭裁判所へ配偶者に対して親権停止の申し立てをしています。
この申し立てが棄却、却下されたとしたら、控訴などはできるのでしょうか?
出来るとしてら高等裁判所になるのでしょうか?

家庭裁判所の親権停止の審判については、即時抗告ができます(家事事件手続法172条1項2号)。
即時抗告は高等裁判所宛ての抗告状を家庭裁判所へ提出します(同法87条1項)。即時抗告の期間は審判の告知(送達)を受けた日の翌日から起算して2週間以内(同法86条1項)であることは民事訴訟の控訴と同じですが、抗告理由書の提出期限は抗告提起の日から14日以内(家事事件手続規則55条1項)とされている(民事訴訟の控訴は50日以内とされていることと比較して短い)ことに注意が必要です。