家の名義が夫でも母がトイレ費用を負担して問題ないか
現在,母と夫名義の家で同居中です。
トイレの調子が悪いので,買い替えを検討しています。費用は母が出すと言っています。
家の名義は夫ですが,母がトイレの費用を出しても問題ないのでしょうか?
まず法的には問題ありません。当事者間の同意があれば良いです。トイレは毀滅しなければ取り外しできないこと、機能的に一体となることから、家主の所有に帰属しますのでその点はご了解ください。税法上も同居の母が自身も使用する生活に不可欠なトイレですので問題ないかと思います。ご参考にしてください。
お母様が、トイレの修繕費用を、ご質問者様の配偶者様に贈与するかたちとなりますので、所有権はご質問者様の配偶者様が得ることになります。
また、贈与については年間110万円まで非課税であり、トイレの修繕費であればこの枠内に収まると思います。