自己破産を見送る判断と弁護士への連絡方法について

法テラスと契約している弁護士さんに一度電話をして受けてくれか相談したのですが、返答まで数日かかるということで了承したのですが、その間恥を忍んで知り合い自己破産について相談してみた所、一月だけ少し生活費を援助してくれると言うので頼って見ようと思うのですが根本的変わらないとは言え、自己破産を今回見送っても大丈夫でしょうか?
弁護士さんにはこちらから断りの連絡しても大丈夫でしょうか?

当該弁護士は現時点においては、いまだ委任されているわけではないので、断りの連絡をすること自体は問題ありません。
気になるのは、「一月だけ少し生活費を援助してくれる」の内容です。「援助」ということは返す必要のないお金(贈与を受けたお金)と考えていいのですか。もし新たな借金としますと、ご質問者様が詐欺をはたらいているようにもみえます。お気を付けください。

回答ありがとう御座います。
誤解を招く書き方をしてしまいもし訳ありません。
取り敢えず光熱費一月分は出してくれるそうですが、無理に返す必要はないといわれましたので援助と言う言葉を使ってしまいました。
あとその方が農家の方なので米と野菜などの食料を一月たりる分を送ってを送ってくれると言ってくれたので今回だけ頼りにして、今後家計の見直しをしていきます。
ありがとうございました。