借用書の肩代わり記載後の返済義務は?

借用書に「◯◯が肩代わりとして一部返済」と記載がある場合、◯◯に残金を返済する義務はあるのでしょうか?
貸主と◯◯には肩代わりする等の約束もなければ契約もありません。貸主は返済義務があると言っています。◯◯は連帯保証人でもありません。

借主と連帯保証人の署名・サインはありますが、◯◯の署名・サインはありません。

その借用書に○○の署名押印があれば実質的には肩代わり部分は保証契約に準じて考えられるかと思いますが、そうでなければ法的拘束力はないかと思います。ご参考にしてください。

第三者の署名押印がないのであれば勝手に記載されたものとして効果がその第三者に及ぶことはないでしょう。仮に貸主がその借用書を理由にその第三者へ請求をした場合、応じる必要はないかと思われます。