求償を拒否できますか?

最近旦那の不倫相手方からの申し出で108万36回払いで和解しました。
私は離婚する予定でしたから若干不服でしたがさっさと終わらせたくて和解に応じました。
しかし相手は求償放棄は受け入れませんでした。
心が落ち着いたのに三年後また関わらないと行けないのかと気が重いです。

ちなみに離婚する予定でしたが、夫がどうしても子供と三人でやり直したいというので条件をつけました。
不貞の慰謝料としてまえからほしいといっても聞き入れてくれなかった除雪機を買うこと(おそらく50万前後)と、精神科の通院費用を全て負担すること。
夫は会社員のかたわら農業経営もしています。
なので家計から慰謝料としてもらっても意味がないのでそちらの農業の自分の取り分からローンを組んで購入するそうです。

相手が三年後求償してきた場合上記は慰謝料として夫も払っていると主張できますか?
最初は交渉してくるだろうから夫も悪いことは悪いので20万くらいで手打ちにしようと夫と話し合ってますが、相手はともかく金!な人間に見受けられますので54万払うまで訴訟までしてくる可能性もあります。

慰謝料の代わりとして考慮される可能性はあるでしょう。

ただ、その場合二重取りをしているとしてご自身に対して支払った金額の一部返金請求をされる可能性があるかと思われます。

ご回答ありがとうございます。
そうなるとあちらは求償のまず交渉から弁護士さんに依頼し、夫からとれないとわかると、わたしをうったえてくるということでしょうか?
54万とるために。

求償してきた段階でこちらも弁護士さんにお願いして減額交渉するのがベストでしょうか?
そうなると仮に泉先生に依頼するとどれくらいの金額がかかりますか?