今後の立ち回り方について
調停不成立となったものです。当方の不貞を理由に向こうの弁護士から離婚請求は認めないというはなしでした。ちなみに不貞は2回バレています。いつ頃裁判すればいいですか?1歳の息子がいます。養育費はできる限り払う意思はあります。勿論親権も諦めます。
子供が小さいうちは離婚しないと言ってましたがそんなことは理由になるんでしょうか?お互い早く再出発した方が最善だと思うのです。
ご質問に回答いたします。
離婚調停が不成立になったとのことですので、裁判することはいつでも可能です。
もっとも、相手の対応によっては、離婚が認められない可能性がありそうなので、その点を含めて、ご検討いただくといいと思います。
相手から、有責配偶者の主張をされた場合は、裁判をしても、当分の間は離婚が認められないと思われますが、お支払いになる金額によっては、和解により離婚ができる可能性はありますので。
もっとも、相手が、それでも離婚に応じない場合は、お子さまが未成熟子である間は、裁判をしても離婚は認められにくくなります。
(子どもは小さいうちは離婚しないという相手の話は、判例が示した有責配偶者からの離婚請求の要件を意識したものであると思われます。)
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
ありがとうございます。仕事の関係でしばらくは相談に行けなそうです。18歳までが未成熟子ですよね?別居してから裁判すれば離婚できますか?
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
まず、質問者様はご自身の不貞行為によって離婚の原因を作った側、有責配偶者という立場になります。
日本の法律では原則として離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求は簡単には認められない、という考え方がとられています。
これは、一方的に信頼を裏切られた配偶者に対し離婚まで強制するのは酷であるという考えに基づいています。
調停が不成立となった今、有責配偶者である質問者様が今すぐ裁判を起こしても、離婚が認められる可能性は低いと考えられます。
有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められるには、いくつかの条件が必要とされます。その中でも重要なのが相当長期間の別居です。一般的には5年から10年程度の別居期間が1つの目安とされています。また、場合によっては子どもが成人するまで認められないという可能性もあります。
したがって、今すぐに裁判に踏み切るのではなく、まずは別居を継続しその間に婚姻費用(別居中の生活費)を誠実に支払い続けることが将来的に離婚を認めてもらうための第一歩となります。
再度のご質問に回答いたします。
未成熟子は自立しているか否かで判断します。
成人していても、未成熟子と扱われることはあります。
別居をしても、有責配偶者である場合は、裁判をしたとしても、当分の間離婚は認められない可能性が高いです。
ご参考にしていただけますと幸いです。