DVされていた元恋人に付き合っている時の私からの精神的苦痛で訴えると言われた

現在元恋人に訴えると言われています
内容としては、私たちは私が既婚で彼は独身の不倫から始まり、結果私が離婚し彼と同棲をし始めました。彼は離婚前から元旦那とのやり取りやLINEを監視するなどがありました。
元旦那が子供の親権を持っているため、元旦那と会ったり、やり取りすることもあるのですがそれをひどく怒られました。もともと暴力がある人で元旦那のことなのになると怒り殴られました。
子供とは会いたいので連絡とってないよといいつつ、こっそり連絡をとったりしていました。
すぐに別れるや、死ねや嘘つきなど言われ喧嘩して数日別れるなどを繰り返していたのですが暴言や暴力がひどく、喧嘩別れしている時に元旦那の家に泊まり子供と会った時に元旦那と身体の関係を持ってしまいました。私が契約している家で元恋人と同棲をしているのですが元旦那を家にあげたこともあります。
その後元恋人と些細なことで喧嘩になり私は前歯を折ることにもなりました。
そのことに対しての浮気?や嘘をつかれたことを精神的苦痛とし、元恋人に訴えると言われました。
元恋人に訴えられた場合、慰謝料請求を認められる可能性はあるのでしょうか。

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

結論から申し上げますと元恋人が質問者様に対して慰謝料を請求し裁判などで認められる可能性は低いと考えられます。
むしろ、質問者様の方から暴力等で訴えることができる可能性もあります。

もし元恋人からの要求がしつこいようであればお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

端的に結論を教えていただき、ありがとうございます。
交際中に嘘をついたり、浮気と向こうが取れる行動や相手のお願いなどを無視した時もあります(30分に一回どこにいるか居場所を寝ずに教えろや家族含むいろんな人と連絡を取るななど)
別れた後に探偵をつけてお前の行動を監視しているなどと言われたこともあります
同じ職場でとても居心地的にも悪いのですが
このような場合でも相手側から慰謝料請求が認められる可能性は低いでしょうか。