脅迫罪で不起訴にするための条件と示談の影響は?
脅迫罪、口だけの反省+示談金なし示談と
ちゃんと反省、被害者に謝罪や、誓約書を書く、示談はなし、だと
どちらが不起訴になりやすいでしょうか?
口だけの反省は検察官でそのような態度だった場合とします。
ご質問者様も気づかれていると思いますが、明らかに「ちゃんと反省、被害者に謝罪や、誓約書を書く、示談はなし」の方が不起訴になりやすいです。示談が成立していることにこしたことはありませんが、個別の事情もありますので、不起訴処分のため必須かと言われますと悩ましいところです。
検察官は被疑者の反省態度を重要視しますか?
口だけの反省を検察官の前でした場合はやはり不起訴になりにくいでしょうか。示談金なしの示談をしても。