試用期間中の退職勧告に対する慰謝料請求は可能?
今年春から正社員(試用期間)として働いていましたが、課長は「関連業者に失礼な態度を取った」等で、本採用は見送りするとの事で退職勧告を受けました。次の仕事の採用に影響があるから自主的に辞めてくださいと。
その課長からは、キャリア採用で、仕事の能力はあり即戦力だとも言われてます。
ここの職場で働きたかったのですが、こんなことがあり転職活動をし、内定をもらってます。
私は今の職場は辞めようかと思おます。
この場合、今の職場へ慰謝料等を請求したいですが、可能ですか?
結論から申しますと、試用期間中であっても、退職勧告が「不当解雇」に該当する場合には慰謝料請求が可能です。ただし、請求が認められるかどうかは、退職勧告の理由や手続の妥当性、精神的損害の有無など、複数の要素を総合的に判断する必要があります。