自己破産前に共有持分を守る方法と破産管財人の対応について

兄弟3人で土地と建物を共有名義(各1/3ずつ)で所有しています。
私はその持分(1/3)を担保に入れ、不動産担保ローンとして約800万円を借り入れています。
(契約上根抵当は1150万円)

現在、「個人の自己破産」と「法人の破産」を同時に申し立てる予定で、
破産管財人が選任される見込みです。

質問なのですが、
もし私が弁護士に自己破産を依頼する前に、兄弟や親族が債権者へ800万円を一括返済して抵当権を抹消した場合でも、破産管財人は私の持分(1/3)を財産とみなし、売却手続きを行うのでしょうか?

そうなると、家を守るためには兄弟や親族がさらに800万円を破産管財人などに支払い、
持分を買い取らなければならず、「二重払い」になってしまうのではないかと不安です。

共有名義の家を守り、第三者が入らないようにするために、
二重で支払いをしなくても済む方法はあるのでしょうか?
(例:抵当権を外した後に管財人へ事情を説明して売却を避ける、
または和解金を少額で支払って解決する方法など)

アドバイスをいただけますと幸いです。

> 質問なのですが、
> もし私が弁護士に自己破産を依頼する前に、兄弟や親族が債権者へ800万円を一括返済して抵当権を抹消した場合でも、破産管財人は私の持分(1/3)を財産とみなし、売却手続きを行うのでしょうか?

破産申立て前に第三者弁済により抵当権を抹消しただけ(名義はそのまま)である場合は、お書きのように、その共有持分には担保の負担がないため、当然に換価対象になると思います。また、親族の弁済と同時にあなたの共有持分の名義を変更した場合も、否認権の対象になるかどうか調査の対象になると思います。

本件では、親族が買取資金を持っているのであれば、申立てに際して共有持分を親族が買い取る意向があることを上申しておき、管財人が抵当権者と交渉して、破産管財人が(裁判所の許可のもとで)親族へ共有持分を任意売却して抵当権者に抵当権を抹消してもらう、というやり方が正攻法ではないかと思います。この場合、親族が支払った代金から3~10%程度を破産財団に組み入れて配当原資とし、代金の残りを抵当権者へ支払うことになります。代金受領後の残債権は免責の対象になります。抵当権者としても、競売を申し立てると費用と手間と時間がかかるので、管財人から親族による買い取りを持ちかけられれば、少なくとも話を聞くことが多いと思います。

もし私が弁護士に自己破産を依頼する前に、兄弟や親族が債権者へ800万円を一括返済して抵当権を抹消した場合でも、破産管財人は私の持分(1/3)を財産とみなし、売却手続きを行うのでしょうか?

…抵当権の被担保債務を第三者が弁済しただけで あなたの共有持ち分登記がそのままであれば破産管財人としては あなたの共有持ち分権の処分権限を有し 弁済に協力してくれた兄弟等は破産債権者となるにとどまります。

破産前に 抵当権の被担保債務を第三者が弁済し あなたの共有持ち分登記をその第三者に移転した場合 持分の適正価格が800万円以上かどうかが問題となり 安価での売買となればその差額を兄弟や親族がさらに破産管財人などに支払うことになります。 登記の時期・方法によっては対抗要件否認がされ、適正価格全額を管財人に支払う恐れもあります。

一番お勧めするのは 破産申立て時に共有者である兄弟等があなたの共有持ち分を任意で購入希望ということを申し出しておけば 破産管財人が抵当権者と話をつけ競売を避けたうえで 適正価格で兄弟等が買い取れる可能性が高いです。

競売申し立てがなされる前に 速やかに破産申立てをされるのがよいと思います。

川添弁護士さんへ

ご回答ありがとうございます!

>>抵当権者としても、競売を申し立てると費用と手間と時間がかかるので、管財人から親族による買い取りを持ちかけられれば、少なくとも話を聞くことが多いと思います。

これは競売申し立て後に破産管財人がつき交渉が可能となりますが、
例えば弁護士費用を分割で積立するなど半年、1年かかる場合でも

弁護士に破産を受任依頼して、受任通知後、

不動産担保ローンの債権者は弁護士と交渉して破産管財人と兄弟で話あい
共有持ち分の買い取り意思があるということを

交渉可能でしょうか?

(つまり破産開始決定決定前、破産管財人がつく前の段階でも交渉が可能で
担保権の債権者は直ちに抵当権の実行ということを防ぐことが可能でしょうか?)

どうぞよろしくお願いします。

> (つまり破産開始決定決定前、破産管財人がつく前の段階でも交渉が可能で
> 担保権の債権者は直ちに抵当権の実行ということを防ぐことが可能でしょうか?)

破産申立てを依頼した代理人弁護士が売買に関与し、売却代金の使途を含めたすべての記録を残すといったやり方が可能な場合もありますが、オーバーローン事案では売却代金が手元に残らないことになるため、弁護士としても慎重な判断が求められます。

> 例えば弁護士費用を分割で積立するなど半年、1年かかる場合でも

かなり率直な(身も蓋もない)意見を述べると、担保に供されている共有持分を親族が取得することで不動産を守りたいのであれば、弁護士費用は長期分割などせず、親族等から援助して貰うことを模索した方がよいと思います(弁護士費用の援助も馬鹿にならない金額ですが、それによって共有持分を取得できる可能性が高くなるのであれば、他の共有者にとってもそれを支出するだけのメリットがあると思います)。

川添弁護士、森田弁護士回答ありがとうございます!大変参考になります!ありがとうございます。