軽度知的障害者の脅迫罪逮捕、不起訴の可能性は?

知的障害について。
軽度知的障害(IQ60)
くらいの人が脅迫罪で逮捕された場合について。

この場合、健常者に比べて不起訴になりやすくなったりすることはありますか?
診断書にストレスに弱いなど書いてあることしていただけたら幸いです。

故意を認定できるか否か、また情状として、知的障害を有している点を考慮されることはあり得ます。
ただ、行為態様や被害者の処罰意思、示談の有無等とも関連しますので、必ずしも軽減された処分がなされるとは限りません。

上記、ご参考ください。

ストレスに弱いなどが情状として、有利になる可能性があるということでしょうか?
また、行為態様とは脅迫の内容のことですか?
また、反省態度の良し悪しも不起訴になるかどうかの判断に大きく関係しますか?

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ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

知的障害があるという事実だけで、自動的に不起訴になりやすくなるわけではありませんが、検察官が起訴するかどうか(裁判にかけるかどうか)を判断する上で、「重要な事情の一つとして考慮される」ことは確かです。
刑事手続では、その人が「自分の行為が良いことか悪いことかを判断し、その判断に従って行動を制御する能力(これを責任能力といいます)」がどの程度あったかが問われます。
軽度の知的障害の場合、一般的には責任能力が全くないと判断されることは少ないですが、その能力が障害の特性によってどの程度影響を受けていたかが慎重に検討されます。
質問者様がおっしゃるようにストレスに弱いといった特性が脅迫行為に至ってしまった経緯に大きく関わっている場合、重要な情報です。
医師の診断書は、その方の特性を客観的に示す資料として役立ちます。

不起訴処分となる可能性が高まるためには、障害の有無とは別に以下の点がより重要になります。
・被害者の方への謝罪と示談の成立
示談が成立し、被害者の方が加害者の処罰を望まないという意思を示してくれれば、不起訴となる可能性は高まります。
・再犯防止のための環境調整
ご家族や福祉関係者のサポート体制を整え、今後二度と同じようなことを繰り返さないための具体的な計画があることを示すと不起訴となる可能性が高まります。

結論として、障害の特性を適切に主張することに加え、被害者の方への誠実な対応と、再犯防止に向けた具体的な取り組みが不起訴処分を得るための鍵となります。

>ストレスに弱いなどが情状として、有利になる可能性があるということでしょうか?
ただストレスに弱い程度であれば、検察官が斟酌する可能性は低いです。
障害者手帳を保持する、あるいは医師が記載した診断書等によって判断することが多いです。

>行為態様とは脅迫の内容のことですか?
はい。
障害の程度を鑑みても、脅迫の行為態様が悪質であれば斟酌されない可能性もあるからです。

>反省態度の良し悪しも不起訴になるかどうかの判断に大きく関係しますか?
はい、処分に対する影響を有します。
具体的に被害者との示談成立等の形で、反省を示せることが望ましいでしょう。

上記、ご参考ください。