親権停止後に全員で同居する場合の法的問題点は?
現在、配偶者と別居しています。
子供は一人で、配偶者と生活しています。
近い将来、配偶者に対して子供への親権停止などを申し立てる予定です。
これが認められたとして、法律的には配偶者と子供とは親子ではなくなったとして、この状態で配偶者、子供、私の全員が一緒に暮らすことは法律的に問題ないでしょうか?
親権停止が認められるためには、虐待など子と生活することすらできないような状況であるなど、極端な状況であることが必要です。
その後生活できるということであれば、そもそも親権停止が認められる可能性は極めて低いと思われます。