管財事件 自己破産 郵便物
管財事件について、約500万円近くの借金があり自己破産手続きを行うことになりました。
昨日18日から破産手続き開始日なんですからこの日から郵便物の転送は行われますか?
またこれは個人から私宛にきた手紙やレターパックも転送されますか?
また管財事件の場合開始決定後通帳のコピーは毎月管財人に提出しないといけないのでしょうか?
裁判所の運用による部分もありますが、管財事件の場合は、破産手続開始決定予定日や債権者集会予定日を事前に調整することが多いため、裁判所からの郵便転送嘱託もなるべく破産手続開始決定直後から転送できるよう準備することになります。ただ、実際には何日かのタイムラグが発生することも多いです。
破産手続開始決定後に通帳コピーを提出する必要があるかどうかは、裁判所と管財人の方針次第であり、個別事案によります。一般論としては、管財事件となった理由が浪費やギャンブルなど(免責観察型)である場合は、反省の態度を裏付ける資料として、開始決定後の支出状況(通帳写しや家計収支表など)の確認が行われることは多いでしょう。
なるほど。わかりりました!ご回答ありがとうございます!