自己破産手続きでペイペイ履歴を開示すべきか悩んでいます

自己破産管財人の件なんですが、ペイペイのチャージ履歴も見せた方がいいのでしょうか? 
少し心配で相談しました。

合計で一ヶ月ではないのですが、3万4千円は多いのでしょうか?

電子マネーのチャージがクレジットカードや通帳などから行われている場合、裁判所へ提出しなければならない資料(通帳写しや債権調査票に添付されるカード履歴等)からチャージ履歴をある程度集計することができます。その金額が多い場合、電子マネーの使用目的や使用履歴の提出を求められることは少なくありません。

3万4千円は多いでしょうか?

一ヶ月分ではないです。

金額の多寡は収入や資産、合計額であれば総期間との兼ね合いによります。無職なら3万4,000円は多いですが、逆の判断もあります。1回あたりの金額を重視する場合もあるので、結局は個別事案による判断ということになります(ただ、何に使ったのか、という程度の質問が管財人から飛んでくることは経験上多いです)。

PayPayチャージとは別なんですが、デート費用として、2万円を取っといているのですが、
聞かれますでしょうか?